クラウド六法金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第四条金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第四条(特定金融会社等の資本金又は出資の額)平成十一年政令第百五十六号法第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。