金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第四条

(特定金融会社等の資本金又は出資の額)

平成十一年政令第百五十六号

法第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。

第4条

(特定金融会社等の資本金又は出資の額)

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令の全文・目次(平成十一年政令第百五十六号)

第4条 (特定金融会社等の資本金又は出資の額)

法第6条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。

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