平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第七条

(費用の負担)

平成十一年政令第百六十九号

第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社が負担する。

2 第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本鉄道建設公団が負担する。

第7条

(費用の負担)

平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成十一年政令第百六十九号)

第7条 (費用の負担)

第2条から第4条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第85号)第1条の2第1項に規定する日本電信電話株式会社が負担する。

2 第5条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本鉄道建設公団が負担する。