ものづくり基盤技術振興基本法施行令 第二条

(ものづくり基盤産業)

平成十一年政令第百八十八号

法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。) 二 自動車整備業 三 機械・家具等修理業 四 ソフトウェア業 五 情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。) 六 デザイン業 七 機械設計業及びエンジニアリング業 八 研究開発支援検査分析業 九 理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

第2条

(ものづくり基盤産業)

ものづくり基盤技術振興基本法施行令の全文・目次(平成十一年政令第百八十八号)

第2条 (ものづくり基盤産業)

法第2条第2項の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。) 二 自動車整備業 三 機械・家具等修理業 四 ソフトウェア業 五 情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。) 六 デザイン業 七 機械設計業及びエンジニアリング業 八 研究開発支援検査分析業 九 理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)

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