家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令
平成十一年政令第三百四十八号
第一条
(家畜の範囲)
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。
第二条
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。