平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成十一年政令第三百六十二号
平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十一年政令第三百六十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ
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- 法令名: 平成十一年九月十三日から同月二十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
- 法令番号: 平成十一年政令第三百六十二号
- 公布日: 1999-11-12
- 収録条文数: 2件