社会保険診療報酬支払基金法施行令 第十条
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十一年政令第三百九十五号
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。
(社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
社会保険診療報酬支払基金法施行令の全文・目次(平成十一年政令第三百九十五号)
第10条 (社会保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社会保険診療報酬支払基金法施行令の規定の適用については、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする。