ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第一条
(特定施設)
平成十一年政令第四百三十三号
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。
(特定施設)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三十三号)
第1条 (特定施設)
ダイオキシン類対策特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項のダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する施設で政令で定めるものは別表第一に掲げる施設とし、同項のダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものは別表第二に掲げる施設とする。