ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第七条
(報告及び検査)
平成十一年政令第四百三十三号
環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、大気基準適用施設を設置している者に対し、大気基準適用施設の使用の方法、排出ガスの処理の方法、排出ガスの量及び排出ガス中のダイオキシン類の濃度、法第十二条第二項の環境省令で定める事項(大気基準適用施設に係るものに限る。)並びに大気基準適用施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
2 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、水質基準対象施設を設置している者に対し、水質基準対象施設の使用の方法、汚水又は廃液の処理の方法並びに排出水の汚染状態及び量、法第十二条第二項の環境省令で定める事項(水質基準対象施設に係るものに限る。)並びに水質基準対象施設の事故の状況及び事故時の措置について報告を求めることができる。
3 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、その職員に、大気基準適用施設を設置する工場又は事業場に立ち入り、大気基準適用施設及び排出ガスの処理施設並びにこれらの関連施設、大気基準適用施設において使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
4 環境大臣又は都道府県知事は、法第三十四条第一項の規定により、その職員に、水質基準適用事業場に立ち入り、水質基準対象施設及び汚水又は廃液の処理施設並びにこれらの関連施設、水質基準対象施設において使用する原料、当該水質基準適用事業場の敷地内の土壌及び地下水並びに関係帳簿書類を検査させることができる。