ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第五条

(対策地域の指定要件)

平成十一年政令第四百三十三号

法第二十九条第一項の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。

第5条

(対策地域の指定要件)

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第5条 (対策地域の指定要件)

法第29条第1項の政令で定める要件は、人が立ち入ることができる地域(工場又は事業場の敷地の区域のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者以外の者が立ち入ることができないものを除く。)であることとする。

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