ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第八条

(政令で定める市の長による事務の処理)

平成十一年政令第四百三十三号

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務 二 法第十五条、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務 三 法第十七条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務 四 法第二十三条第二項の規定による通報の受理に関する事務 五 法第二十三条第四項及び第二十六条第二項の規定による報告に関する事務 六 法第二十六条第一項の規定による常時監視に関する事務 七 法第二十七条第一項の規定による調査測定、同条第二項の規定により送付された結果の受理、同条第三項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第四項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務 八 法第二十八条第三項の規定による報告の受理及び同条第四項の規定による測定の結果の公表に関する事務 九 法第三十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務 十 法第三十五条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務 十一 法第三十五条第三項の規定による要請に関する事務 十二 法第三十五条第五項の規定による協議に関する事務 十三 法第三十六条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

第8条

(政令で定める市の長による事務の処理)

ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三十三号)

第8条 (政令で定める市の長による事務の処理)

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。 一 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の受理に関する事務 二 法第15条、第16条、第22条第1項及び第3項並びに第23条第3項の規定による命令に関する事務 三 法第17条第2項の規定による同条第1項の期間の短縮に関する事務 四 法第23条第2項の規定による通報の受理に関する事務 五 法第23条第4項及び第26条第2項の規定による報告に関する事務 六 法第26条第1項の規定による常時監視に関する事務 七 法第27条第1項の規定による調査測定、同条第2項の規定により送付された結果の受理、同条第3項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第4項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務 八 法第28条第3項の規定による報告の受理及び同条第4項の規定による測定の結果の公表に関する事務 九 法第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務 十 法第35条第2項及び第4項の規定による通知の受理に関する事務 十一 法第35条第3項の規定による要請に関する事務 十二 法第35条第5項の規定による協議に関する事務 十三 法第36条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

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