ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第六条
(対策計画の内容)
平成十一年政令第四百三十三号
法第三十一条第一項に規定する対策計画においては、同条第二項第一号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。
(対策計画の内容)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三十三号)
第6条 (対策計画の内容)
法第31条第1項に規定する対策計画においては、同条第2項第1号イ又はロに規定する事業に関する事項については当該事業の実施地域、内容及び事業費の額並びに当該事業を実施する者を明らかにして定めるものとし、同号イ及びロに規定する事業以外の措置に関する事項については当該措置の対象地域及び内容並びに当該措置を講ずる期間を明らかにして定めるものとする。