ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第四条
(設置者による測定)
平成十一年政令第四百三十三号
法第二十八条第一項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
2 法第二十八条第二項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
(設置者による測定)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令の全文・目次(平成十一年政令第四百三十三号)
第4条 (設置者による測定)
法第28条第1項の規定による測定は、毎年一回以上、同項の排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。
2 法第28条第2項の規定による測定は、同項のばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量について、環境省令で定める方法により行うものとする。