地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成十一年総理府令第三十一号
第一条
(公表の方法)
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
第二条
(住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置)
都道府県及び市町村(法第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)において、同条第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次条第一項及び第五条において同じ。)は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 一 地方公共団体実行計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により一般に周知するものとすること。 二 関係行政機関、法第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、法第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)、地域脱炭素化促進事業(法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進事業をいう。以下同じ。)を行うと見込まれる者その他の事業者、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者の意見を聴くこと。
2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
第三条
(関係地方公共団体の意見の聴取)
都道府県及び市町村は、法第二十一条第一項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。
2 前項の規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
第四条
(都道府県及び市町村の公表)
都道府県及び市町村は、法第二十一条第十六項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
第五条
(関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等)
都道府県及び市町村は、法第二十一条第十七項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。 一 協力を求める内容又は意見の内容 二 協力を求める理由又は意見を述べる理由 三 その他参考となるべき事項
第五条の二
(促進区域の設定に関する環境省令で定める基準)
法第二十一条第七項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 促進区域(法第二十一条第五項第二号に規定する促進区域をいう。以下同じ。)に次に掲げる区域が含まれないこと。 二 促進区域に次に掲げる区域が含まれる場合にあっては、当該促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設(法第二条第六項に規定する地域脱炭素化促進施設をいう。以下同じ。)の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる区域の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。 三 促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じ、当該地域脱炭素化促進施設の整備により次に掲げる環境の保全に係る支障を及ぼすおそれがあるかどうかを検討し、当該おそれがないと認められること、又は地方公共団体実行計画に法第二十一条第五項第五号イに掲げる事項として当該支障を回避するために必要な措置を定めること。
2 促進区域は、環境に影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれる場所から定めることを旨とするものとする。
第五条の三
(促進区域の設定に関する都道府県の基準の定め方)
法第二十一条第七項に規定する都道府県の基準(以下「都道府県基準」という。)は、次条から第五条の六までに定めるところにより、定めるものとする。
第五条の四
都道府県基準は、次に掲げる事項を旨として定めるものとする。 一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるものであること。 二 当該都道府県が策定する地方公共団体実行計画に掲げる目標との整合が図られるものであること。 三 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーの種類ごとの潜在的な利用可能性を踏まえたものであること。 四 国又は地方公共団体等が有する情報及び専門家等からの聴取等により得られる客観的かつ科学的な知見に基づくものであること。
2 都道府県基準は、地域脱炭素化促進施設の種類ごとに次に掲げる事項を定めるものとする。ただし、第五条の六第一項の検討の結果、定めることを要しないと認められる事項については、この限りでない。 一 地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から促進区域に含めることが適切でないと認められる区域 二 環境配慮事項(地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮すべき事項をいう。以下同じ。)のうち、市町村が促進区域を定めるに当たって考慮を要する事項(以下「考慮対象事項」という。)、当該考慮対象事項ごとの地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するための考え方(地域の環境の保全のための取組であって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保するために必要な措置を定めるための考え方を含む。)並びに当該考慮対象事項を考慮するに当たって収集すべき情報及びその収集の方法
3 都道府県は、前項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から前項各号に掲げる事項のうち一部のものについて考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、前項各号に掲げる事項のうち必要なもの(以下「特例事項」という。)を定めることができる。
4 前項の地域脱炭素化促進施設及び特例事項は、第五条の六に定めるところに準じて検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
5 都道府県は、第二項各号に掲げる事項を定めた場合において、必要があると認めるときは、環境影響評価法施行令別表第一の第二欄及び第三欄に掲げる要件に該当しない地域脱炭素化促進事業において整備する地域脱炭素化促進施設について、その規模又は設置の形態若しくは場所その他の事項を勘案して検討し、その結果、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮の確保の観点から第二項各号に掲げる事項(第三項の規定により特例事項を定めた場合にあっては当該特例事項を含む。)の考慮を要しないと認められるものを定めることができる。この場合において、当該都道府県は、当該地域脱炭素化促進施設に係る都道府県基準として、第五条の二各号に掲げる事項を定めるものとする。
6 前項の地域脱炭素化促進施設は、第五条の六に定めるところを参酌して検討し、その結果に基づいて定めるものとする。
第五条の五
(環境配慮事項)
環境配慮事項は、次の各号に掲げる地域脱炭素化促進施設の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 地域脱炭素化促進施設であって太陽光を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 二 地域脱炭素化促進施設であって風力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 三 地域脱炭素化促進施設であって水力を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 四 地域脱炭素化促進施設であって地熱を電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 五 地域脱炭素化促進施設であってバイオマスを電気に変換するもの次に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 六 地域脱炭素化促進施設であって再生可能エネルギー熱供給施設であるもの地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう考慮が必要と判断する事項
2 前項各号に掲げるもののほか、都道府県は、地域の自然的社会的条件又は地域脱炭素化促進施設の種類、規模その他の事項に応じて環境の保全への適正な配慮が確保されるよう特に考慮が必要と判断する事項について、環境配慮事項とすることができる。
第五条の六
(都道府県基準の検討の方法等)
都道府県が都道府県基準を定めるに当たっては、環境配慮事項ごとに、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮が確保されるよう検討するものとする。
2 前項の検討は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報その他都道府県が必要と判断するものを収集して行うものとする。 一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち大気質への影響並びに硫化水素、騒音、悪臭、反射光及び風車の影による影響住居がまとまって存在している地域の状況及び学校、病院その他環境の保全についての配慮が特に必要な施設の種類 二 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち水の汚れ、富栄養化、水の濁り、溶存酸素量及び水温による影響水道原水取水地点(水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点をいう。)等の状況 三 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち温泉への影響温泉の状況 四 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち重要な地形及び地質への影響地形及び地質の状況 五 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持に関する環境配慮事項のうち土地の安定性への影響土地の形状が保持される性質の状況 六 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全に関する環境配慮事項のうち動物の重要な種及び注目すべき生息地への影響並びに植物の重要な種及び重要な群落への影響並びに地域を特徴づける生態系への影響国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地又は生育地としての自然環境その他まとまって存在し生態系の保全上重要な自然環境の状況 七 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観への影響眺望の状況及び景観資源の分布状況 八 人と自然との豊かな触れ合いの確保に関する環境配慮事項のうち主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況
3 前項の情報の収集は、次に掲げる方法により行うものとする。 一 国又は地方公共団体等が有する文献その他の資料(法令(条例を含む。)に基づく土地利用に関する規制等の対象となる地域の指定等の状況を示した図面等を含む。)を収集する方法 二 専門家等から科学的知見を聴取する方法
4 都道府県は、第一項の検討の経緯及びその内容並びに当該検討に際して参考にした資料等を適時に明らかにするものとする。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報その他公になっていない情報の公開に当たっては、当該情報のうち秘匿することが必要であるものについて必要な措置を講じるものとする。
5 都道府県は、地方公共団体実行計画に定めた法第二十一条第三項第五号に掲げる目標(同項第一号に規定する施策の実施に関する目標に限る。)の達成状況及び関連する施策の実施状況並びに地域の自然的社会的条件の状況を勘案しつつ、必要があると認めるときは、都道府県基準の見直しを行うものとする。
第五条の七
(議事録)
法第三十六条の十九第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第三十六条の十九第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 脱炭素化委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第三十六条の十九第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
第五条の八
(署名又は記名押印に代わる措置)
法第三十六条の十九第九項の環境省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。
第五条の九
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
法第三十六条の十九第八項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社脱炭素化支援機構(以下この条において「機構」という。)は、当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
第五条の十
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十六条の二十第二項第二号の環境省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第六条
(指定の申請)
法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄付行為 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第三十八条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
第七条
(名称等の変更)
地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。
2 地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を都道府県知事等に提出しなければならない。
第八条
(欠格事由)
地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号(同項第二号又は第三号に附帯する事業に係る部分に限る。)の規定による事業に従事させてはならない。
第九条
(都道府県知事等への報告等)
地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
2 地域センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しなければならない。
3 都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第十条
(全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定)
第六条の規定は法第三十九条第一項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第七条及び前条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、第六条第一項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「環境大臣」と、同条第二項第四号中「法第三十八条第二項各号」とあるのは「法第三十九条第二項各号」と、第七条中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、前条第一項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「法第三十八条第一項」とあるのは「法第三十九条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第三項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。