ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第一条

(フロン類の破壊方法)

平成十一年総理府令第六十七号

ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法

第1条

(フロン類の破壊方法)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第1条 (フロン類の破壊方法)

ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号。以下「令」という。)別表第二第17号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法

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