ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第一条
(フロン類の破壊方法)
平成十一年総理府令第六十七号
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号。以下「令」という。)別表第二第十七号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法
(フロン類の破壊方法)
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)
第1条 (フロン類の破壊方法)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第433号。以下「令」という。)別表第二第17号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 廃棄物混焼法 二 液中燃焼法 三 過熱蒸気反応法