ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第七条

(承継の届出)

平成十一年総理府令第六十七号

法第十九条第三項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

第7条

(承継の届出)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第7条 (承継の届出)

法第19条第3項による届出は、様式第五による届出書によってしなければならない。

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