ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第二条

(測定方法)

平成十一年総理府令第六十七号

法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並びに令第四条第一項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一によるほか、次によること。 二 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K〇三一二によること。 三 法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。 四 令第四条第一項に基づき、令別表第一第五号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。

2 令第四条第二項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。 一 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法 二 前項第四号に規定するところにより環境大臣が定める方法

第2条

(測定方法)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第2条 (測定方法)

法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本産業規格K〇三一一によるほか、次によること。 二 排出水を測定する場合にあっては日本産業規格K〇三一二によること。 三 法第45条第3項に基づき測定する場合には、前二号の規定によるほか、次によること。 四 令第4条第1項に基づき、令別表第一第5号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第1号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。

2 令第4条第2項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。 一 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法 二 前項第4号に規定するところにより環境大臣が定める方法

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