ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第八条

(測定結果の報告)

平成十一年総理府令第六十七号

法第二十八条第三項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。

第8条

(測定結果の報告)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第8条 (測定結果の報告)

法第28条第3項による報告は、様式第六による報告書によってしなければならない。

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