ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第六条
(氏名の変更等の届出)
平成十一年総理府令第六十七号
法第十八条による届出は、法第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。
(氏名の変更等の届出)
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)
第6条 (氏名の変更等の届出)
法第18条による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第三による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。