ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第十七条
(権限の委任)
平成十一年総理府令第六十七号
法第三十四条第一項及び第三十六条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第三十四条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(権限の委任)
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)
第17条 (権限の委任)
法第34条第1項及び第36条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第34条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。