ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第十八条

(政令で定める市の長の通知すべき事項)

平成十一年総理府令第六十七号

法第四十一条第二項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの 二 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

第18条

(政令で定める市の長の通知すべき事項)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第18条 (政令で定める市の長の通知すべき事項)

法第41条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの 二 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況

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