ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第十四条

(立入検査の身分証明書)

平成十一年総理府令第六十七号

法第二十七条第五項及び法第三十四条第三項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第14条

(立入検査の身分証明書)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第14条 (立入検査の身分証明書)

法第27条第5項及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。ただし、国の行政機関の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

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