ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第十条

(光ディスクによる手続)

平成十一年総理府令第六十七号

第四条第一項、第六条及び第七条の規定による届出書並びに第八条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第七の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

第10条

(光ディスクによる手続)

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十一年総理府令第六十七号)

第10条 (光ディスクによる手続)

第4条第1項、第6条及び第7条の規定による届出書並びに第8条の規定による報告書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第七の光ディスク提出書を提出することによって行うことができる。

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