ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 第四条
(特定施設の設置等の届出)
平成十一年総理府令第六十七号
法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。
2 法第十二条第二項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第一号、水質基準適用事業場にあっては第二号に掲げるものとする。 一 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所 二 用水及び排水の系統