奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第一条
(法第三十八条に規定する総務省令で定める場合)
平成十一年自治省令第十四号
奄美群島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第三十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 二 不動産取得税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合 三 固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該特別償却設備である構築物の敷地である土地(計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合