奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条
(法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
平成十一年自治省令第十四号
法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。
(法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十四号)
第3条 (法第三十八条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
法第38条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。