奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第四条
(法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動)
平成十一年自治省令第十四号
法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。
(法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動)
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十四号)
第4条 (法第三十八条第一号ロに規定する総務省令で定める事業活動)
法第38条第1号ロに規定する総務省令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ及びインターネット利用サポート業に係る事業活動とする。