地方特例交付金に関する省令 第一条

(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)

平成十一年自治省令第十五号

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第三条の二第二項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第三条の二第二項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第1条

(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第1条 (地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第3条の2第2項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第3条第2項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額及び法第3条の2第2項に規定する定額減税見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

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