地方特例交付金に関する省令 第二条

(端数計算)

平成十一年自治省令第十五号

地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

2 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第七条第二項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第2条

(端数計算)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第2条 (端数計算)

地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

2 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第3号)附則第7条第2項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

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