地方特例交付金に関する省令 第五条

(廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)

平成十一年自治省令第十五号

地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。 三 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。

第5条

(廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第5条 (廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)

地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。 三 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方特例交付金に関する省令の全文・目次ページへ →
第5条(廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置) | 地方特例交付金に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ