地方特例交付金に関する省令 第八条

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

平成十一年自治省令第十五号

地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は法第三条の二第一項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は定額減税減収補塡特例交付金総額として法第三条第二項又は法第三条の二第二項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。

第8条

(交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第8条 (交付すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて法第4条第1項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。

2 前項の場合においては、同項の法第4条第1項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第3条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は法第3条の2第1項に規定する定額減税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金総額又は定額減税減収補塡特例交付金総額として法第3条第2項又は法第3条の2第2項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。

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