地方特例交付金に関する省令 第六条

(廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定)

平成十一年自治省令第十五号

地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第五条第五項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。 三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

第6条

(廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第6条 (廃置分合又は境界変更があった場合の四月において交付する地方特例交付金の額の算定)

地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第5条第5項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。 一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。 二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。 三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

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