地方特例交付金に関する省令 第四条

(各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)

平成十一年自治省令第十五号

法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四及び第五条の四の二(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。

2 法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。

3 法第三条第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

第4条

(各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)

地方特例交付金に関する省令の全文・目次(平成十一年自治省令第十五号)

第4条 (各地方公共団体に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の算定方法)

法第3条第2項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)附則第5条の4及び第5条の4の2(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。

2 法第3条第2項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。

3 法第3条第2項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

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