住民基本台帳法施行規則 第七条
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
平成十一年自治省令第三十五号
法第二十四条の二第七項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)
第7条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
法第24条の2第7項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。