住民基本台帳法施行規則 第七条

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)

平成十一年自治省令第三十五号

法第二十四条の二第七項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

第7条

(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)

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第7条 (個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)

法第24条の2第7項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

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