住民基本台帳法施行規則 第七条の二
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
平成十一年自治省令第三十五号
令第二十四条の三第七号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)
第7条の2 (転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
令第24条の3第7号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。