住民基本台帳法施行規則 第三条
(住民票を消除する場合の通知の方法)
平成十一年自治省令第三十五号
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第十三条第四項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票を消除する場合の通知の方法)
住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)
第3条 (住民票を消除する場合の通知の方法)
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。