住民基本台帳法施行規則 第九条の二

(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)

平成十一年自治省令第三十五号

令第三十条の三に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。 一 運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類

第9条の2

(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)

住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)

第9条の2 (住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)

令第30条の3に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。 一 運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類

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