住民基本台帳法施行規則 第八条

(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)

平成十一年自治省令第三十五号

法第二十七条第二項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。 一 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法 二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法

第8条

(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)

住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)

第8条 (現に届出の任に当たっている者を特定する方法)

法第27条第2項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。 一 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法 二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法

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