住民基本台帳法施行規則 第八条の四

(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)

平成十一年自治省令第三十五号

令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。

第8条の4

(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)

住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)

第8条の4 (基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)

令第30条第2項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第12号)第10条第1項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。

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