住民基本台帳法施行規則 第六条

(最初の転入届の手続)

平成十一年自治省令第三十五号

法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。

第6条

(最初の転入届の手続)

住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)

第6条 (最初の転入届の手続)

法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。

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