住民基本台帳法施行規則 第十五条
(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
平成十一年自治省令第三十五号
法第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)
第15条 (機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
法第30条の7第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。