住民基本台帳法施行規則 第十六条
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
平成十一年自治省令第三十五号
令第三十条の八第一号及び第二号の規定による特定機構保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)
第16条 (国の機関等への本人確認情報の提供方法)
令第30条の8第1号及び第2号の規定による特定機構保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。