住民基本台帳法施行規則 第四条

(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)

平成十一年自治省令第三十五号

法第十二条の四第一項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。

2 法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。

第4条

(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)

住民基本台帳法施行規則の全文・目次(平成十一年自治省令第三十五号)

第4条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)

法第12条の4第1項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。

2 法第12条の4第1項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第6条及び第9条において同じ。)が適当と認めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)住民基本台帳法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続) | 住民基本台帳法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ