保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第五条

(保護司会の会則)

平成十一年法務省令第二号

保護司会は、会則を定めなければならない。

2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 会員に関する事項 四 役員に関する事項 五 会議に関する事項 六 会計に関する事項 七 会則の変更に関する事項

第5条

(保護司会の会則)

保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)

第5条 (保護司会の会則)

保護司会は、会則を定めなければならない。

2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 会員に関する事項 四 役員に関する事項 五 会議に関する事項 六 会計に関する事項 七 会則の変更に関する事項

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