保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第五条
(保護司会の会則)
平成十一年法務省令第二号
保護司会は、会則を定めなければならない。
2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 会員に関する事項 四 役員に関する事項 五 会議に関する事項 六 会計に関する事項 七 会則の変更に関する事項
(保護司会の会則)
保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)
第5条 (保護司会の会則)
保護司会は、会則を定めなければならない。
2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 会員に関する事項 四 役員に関する事項 五 会議に関する事項 六 会計に関する事項 七 会則の変更に関する事項