保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第八条

(保護司会の会員)

平成十一年法務省令第二号

保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。

第8条

(保護司会の会員)

保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)

第8条 (保護司会の会員)

保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。

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