保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第六条

(会則の届出)

平成十一年法務省令第二号

保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。

第6条

(会則の届出)

保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)

第6条 (会則の届出)

保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。

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