保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十一条
(勧告)
平成十一年法務省令第二号
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。
(勧告)
保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)
第11条 (勧告)
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。