保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第十二条

(保護司会連合会の区域)

平成十一年法務省令第二号

法第十四条第一項ただし書に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。

第12条

(保護司会連合会の区域)

保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)

第12条 (保護司会連合会の区域)

法第14条第1項ただし書に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。

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