保護司会及び保護司会連合会に関する規則 第四条

(保護司会の任務)

平成十一年法務省令第二号

法第十三条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 保護司の職務に関する研修 二 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝 三 保護司の人材確保の促進に関する活動 四 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。

第4条

(保護司会の任務)

保護司会及び保護司会連合会に関する規則の全文・目次(平成十一年法務省令第二号)

第4条 (保護司会の任務)

法第13条第2項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 保護司の職務に関する研修 二 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝 三 保護司の人材確保の促進に関する活動 四 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)に基づくものを除く。)。

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