無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第一条
(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
平成十一年法務省令第四十六号
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年法務省令第四十六号)
第1条 (処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項若しくは第4項若しくは第8条の処分の請求又は第7条第2項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。