無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第五条

(関係地方公共団体の長による請求の方式)

平成十一年法務省令第四十六号

法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。 一 法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由 二 前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先

第5条

(関係地方公共団体の長による請求の方式)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の全文・目次(平成十一年法務省令第四十六号)

第5条 (関係地方公共団体の長による請求の方式)

法第32条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第2号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。 一 法第5条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由 二 前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先

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